★給与計算は、しのざき事務所にお任せ下さい★
1.残業代の計算は正しくおこなっていますか?
「月給者には今月はこのくらい付けておけば文句ないだろう」
「固定残業代として〇万円支給しているから大丈夫だろう」 ・・・という計算をしていませんか?
※正しく計算をしないと、未払い残業代が発生してしまうことがあり、未払い残業代を従業員から請求された場合は、過去3年間さかのぼって支払う事になる可能性もあります。
計算式 →(基本給+手当)÷ 1ヶ月の平均所定労働時間 × 割増率 × 残業時間 = 残業代
割 増 率 | |||
時間外労働(残業) | 1.25倍 | ||
深夜労働 | 0.25倍 | ||
時間外労働+深夜 | 1.5倍 | ||
法定休日労働 | 1.35倍 | ||
法定休日労働+深夜 | 1.6倍 | ||
60時間超えの時間外労働 | 1.5倍 | ||
60時間超えの時間外労働+深夜 | 1.75倍 |
【月給者 計算例】
1ヶ月の残業時間を20時間とする場合
基本給:180,000円
資格手当:20,000円 (180,000+20,000)÷ 173.75時間 × 1.25倍 × 20時間 = 28,777円
家族手当:10,000円 ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
通勤手当:5,000円 基本給+資格手当 1ヶ月の平均 割増率 残業時間 残業代
所定労働時間
※家族手当、通勤手当は残業単価計算の基礎には含めない
2.社会保険・雇用保険・源泉所得税など正しく計算して控除していますか?
【社会保険】 【雇用保険】
・健康保険料 3月に料率改定 ・雇用保険料 4月に料率改定
・厚生年金保険料 9月に料率改定 (令和4年度は二段階で改定)
・算定基礎届(9月から標準報酬月額の更新)
・随時改定(標準報酬月額の変更) 【源泉所得税】
・年齢到達確認 ・16歳以上の扶養の増減
(例えば40歳になったから介護保険料控除開始など・・・)
※労働時間の集計、残業代の計算、控除の確認など、給与計算ではチェック項目がたくさんあります。また、毎月の事なので意外と大変です!
・紙の帳票を郵送でお渡し
・PDF形式でメールでのお渡し
・全銀データや金種表などのお渡しも可能