就業規則作成は経営者の大事な仕事です。
世の中にはルールがあってそのルールとは法律に基づいて決められています。
会社でもルールがあり当然そのルールに基づいて日々業務を行っているはずです。
その会社のルール作りが労働諸法令に基づいた就業規則なのです。
労働基準法では10人未満の会社だから就業規則を作成しなくてもいい、と考える社長が多いように見受けられます。
就業規則は従業員を1人でも雇ったら作成するほうが会社にとっては実はメリットが多いのです。
今やネット社会で、就業規則も一般的な雛形であれば、無料で入手することは可能です。
ですが、それが貴社の実態にあっているでしょうか?
せっかく就業規則を作るのであれば、下記のような状況に対応出来る規程を定め、貴社の実態にあったものを作らないと意味がありません。
第1に、私傷病や精神疾患等によって、長期欠勤に陥った社員をトラブルなく退職の手続きをすることが可能となります。
うちの社員に限ってそのようなことはない!と思っている社長は注意が必要です。
全くないと言い切れるでしょうか?
もし勝手に辞める手続きを取ろうものなら、療養中の社員より依頼を受けた弁護士から不当解雇だと訴えられ相当な金額の補償金を要求されます。
そのようなリスクを防ぐためにも就業規則が必要なのです。
第2に、就業規則に懲戒規定を設けることで懲戒処分を課すことが可能となります。
社員が懲戒処分となるべき行為を行い、減給・降格をおこなって給料をカットした場合、就業規則に規定がないと原則、処分ができません。
一方的に処分すると労働トラブルに発展し引き下げた給料が無効になりかねません。
そのようなリスクを防ぐためにも就業規則が必要なのです。
第3に、就業規則に服務規定を設けることで会社独自のルールを定めることができます。
業務に関係のないWEB閲覧の制限、業務中の私用携帯電話の制限など、会社が社員に守って欲しいことを規定することができます。
そのほかにも就業規則を作成することで会社に有利なことはたくさんあります。
就業規則をまだ作っていない、もしくは数年前に作ったが、その後見直しをしていない・・・その間に
も法改正はおこなわれており、現在の法律に対応していないものになっている可能性もあります。経営者のかたは、この機会に会社を守るリスク回避型の就業規則の作成をお勧め致します。
リスク回避型の就業規則作成はしのざき社会保険労務士事務所までご依頼ください。
就業規則作成変更料金
就業規則作成、変更の見積もり随時受付中です。
変更の場合であっても、リスク度の高い就業規則を変更する場合、条文吟味等作業量が逆に増えるため、新規と料金は変わりません。
数条のみの追加で事足る場合は別途見積りいたします。