福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆
2025年4月1日以降、育児・介護休業法の改正により、子育てや介護をしながら働く方々が
より柔軟な働き方が実現できるように、様々な環境が整備されます(*^-^*)
「育児・介護休業法」とは・・・
労働者が【仕事と出産や育児】、または【仕事と介護】などを両立できるように支援する制度で、
今回の改正法案は、2025年4月および10月の2回に分けて、段階的に施行されます!★
今回は4月1日から施行される育児休業法案について紹介していきます(^^)/
子の看護休暇の見直し
今までは子の看護休暇は小学校就学前の子どもを対象としていましたが、
4月からは、小学校3年生修了までへ範囲が拡大されます。
また、看護休暇の取得理由についても、「病気」や「ケガ」「予防接種」「健康診断」に限られていましたが、
今回、「感染症に伴う学級閉鎖」や「入園・入学式」「卒園式」も追加されました!
※運動会や授業参観は取得事由として認められていません
4月以降の正式名称は「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」へ変更となります。
所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
これまでの「3歳未満の子を養育する労働者」から「小学校就学前の子を養育する労働者」へ対象を拡大。
短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
2025年4月より、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるよう、事業主には努力義務が課せられます。
これにより、短時間制度を利用できない場合の代替え手段として、テレワークが追加されます。
この他にも、「300人超の企業での育児休業取得状況の公表義務化」もあり、
子育て中のパパやママの『仕事と育児の両立』がより実現しやすくなるかと思います✨
法改正に伴い、就業規則の見直し、変更も必要となりますので、
4月1日の施行前に、ぜひ一度「しのざき社労士事務所」へご相談ください(*^-^*)
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しのざき社会保険労務士事務所
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2025年 1月28日