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年次有給休暇の管理

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です

 

年次有給休暇の管理について・・・

会社は、年次有給休暇管理簿の作成および、3年間の保存が義務付けられています

 

【年次有給休暇のチェック項目】

① 基準日(付与日)
入社日から6か月たった日。
(例:入社日4月1日 → 基準日10月1日)


② 付与日数
全労働日に対して、8割以上の出勤率が必要。


③ 残日数
年次有給休暇の消滅時効は2年間


④ 年5日取得義務の確認
年次有給休暇が10以上付与される労働者が対象で、基準日から1年以内に5日の年次有給休暇を取得させなければいけない。
(取得させていない場合、労働者1人あたり30万円以下の罰則)


⑤ 比例付与
 
(パートやアルバイト)
週の所定労働時間が30時間未満かつ、週の所定労働日数が4日以下または、年間の所定労働日数が216日以下。

 

基準日は労働者の入社日ごとにバラバラですし、8割以上の出勤率の確認や、
消滅時効2年間の確認、年5日取得の確認、比例付与対象者の付与日数の確認などなど・・・

年次有給休暇の管理は大変です

しのざき事務所では、年次有給休暇の管理のみも承っております

 

手続きや給与計算など、自社でされている会社様でも、

年次有給休暇の管理だけお願いしたい等ございましたら、お気軽にお問い合わせください(*^-^*)

 

 

 

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 

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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
(TEL) 092-405-0502  (FAX) 092-932-1837

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2024年3月7日

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