福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です☆彡
少しずつ紅葉が見られるようになってきましたね(*^-^*)
10月から福岡の最低賃金が改定され、870円→900円へと上がりました。
ブログでも度々書いておりますが、時給の方は分かりやすいのですが、
月給の方も時間額に換算して、最低賃金を下回っていないか確認が必要です!
【計算例①】
基本給:130,000円/職務手当:20,000円 (合計150,000円)
150,000円÷170時間(月の所定労働時間)=883円(時給額)
(※最低賃金を下回っている)
【計算例②】
基本給:130,000円/職務手当:23,000円 (合計:153,000円)
153,000円÷170時間(月の所定労働時間)=900円(時給額)
(※最低賃金クリア OK)
上記のように、月給額(諸手当含む)を会社が定める月の所定労働時間で割って、時給額を確認します。
※ただし諸手当のうち、臨時の賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は、最低賃金の対象とはなりません。
しのざき事務所には、給与計算検定資格保持者が2名おりますので、
お困りごとや、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837
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2022年11月16日