琉球大学は時間外・休日・深夜の割増賃金について、一部で不払いがあったと公表した。
1994人に計7536万円が支払われていなかったとしている。
不払いは諸手当の一部を割増賃金の算定基礎に含めていなかったことが原因で起きた。
(3月28日 労働新聞 引用要約)
福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
次の①~⑦の手当に該当しない手当は、すべて割増賃金の基礎に算入しなければなりません。
【割増賃金の算定基礎額から除外することができる手当】
① 家族手当(※1)
② 通勤手当(※1)
③ 別居手当
④ 子女教育手当
⑤ 住宅手当(一律支給を除く)
⑥ 臨時に支払われた賃金
⑦ 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金
(※1)扶養家族に関係なく一律に支給される家族手当や、通勤距離に関係なく全員一律に支給される通勤手当は、割増賃金の基礎に含めることがあります。
計算の元となる時間外単価が間違っていると、誤った給与額を支給してしまうことになりますし、未払い残業代は3年間遡って請求することができますので、今回の琉球大学のように労働者の人数が多いと、その分金額も莫大なものとなります。
給与計算はとても複雑でチェック項目がたくさんあり、しかも毎月の作業なのでなかなか大変です(^-^;
しのざき社労士事務所には、給与計算検定資格保持者が2名おりますので、給与計算などでのお困りごとや、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
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2022年4月15日