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高年齢者の雇用保険免除措置が終了

高年齢労働者(65歳以上)は平成29年から「高年齢被保険者」として、雇用保険料は被保険者、事業主共に免除されていた。しかし、その免除措置が3月で終了する。
4月1日からはすべての被保険者について保険料の納付が必要となる。

(3月9日 労働新聞 引用要約)

福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
4月1日から高年齢の雇用保険料免除が終了します。
給与計算の際、対象者は4月分の給与から雇用保険料を控除しないといけません。

ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2020年3月10日

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