2020年度から「非正社員をなくす」という政府の働き方改革の目玉として、同一労働同一賃金が実施される。無期や有期等、働き方の違いにかかわらず、同じ仕事には同じ賃金との大原則には誰も反対しない。だが、どの賃金を標準にして合わせるかという、もっとも肝心な点が法律上、明確にされていない。このため「現行の年功賃金が標準」という重大な決定が、官僚が決めるガイドラインや通達で定められている。年功賃金は長期勤続と一体で高賃金を生むため、勤続年数の短い有期雇用は、事実上、適用対象外となる。有期雇用を無期化すればよいという労働契約法も、通算で5年になる前に契約更新を打ち切られ、逆に雇用の不安定化が生じている。年功賃金を維持したままでの格差是正、見せかけだけの答えのない問題である。本来の職種別労働市場の下で同一労働同一賃金という王道を目指すべきだ。
(2019年9月12日 日経新聞より引用要約)
「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
私には少し難しい内容でしたが、要するに正社員とそうでない社員とで、
不合理な格差があってはダメということですね!
特に各種手当は要注意で、家族手当や住宅手当などは補助する理由があれば格差OKだが、
無事故手当や通勤手当や福利厚生などは格差NGとなっています。
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