社会保険加入について
年金事務所より社会保険に加入するよう通知が来たのですが加入しなければならないのでしょうか?
以下回答解説致します。
社会保険とは健康保険、厚生年金保険を併せていいます。
飲食業や美容業など一部の個人事業所を除いて、5人以上の従業員がいる事業所は社会保険に加入する義務があります。
また法人であれば社長1人でも社会保険に加入しなければなりません。
特に社長ひとりで会社を経営している場合、国保に入っているから問題ないと考える方がいますが、日本年金機構より社会保険未加入の事業所には順次加入手続きをするよう通知が届きます。
社会保険加入にはメリットがあります。
業務外の病気やケガで働けない時は傷病手当金があります。
出産手当金という給付金もあります。
何より将来の年金として厚生年金が貰えます。
国民年金の保険料は別途払う必要なく加入扱いになります。
加入手続きの通知を無視し続けると立入調査に入られ最大2年間さかのぼって加入を命じられますので注意が必要です。
なぜ社会保険に加入しなければならないのでしょうか?
国民年金だけでは満額加入(40年加入で65歳から月額約65,000円)しても老後の生活は厳しいです。
未納期間、免除期間が長ければ更に低額です。
社長本人が引退し年金暮らしになった時に年金が少なくて困らないよう今から加入する必要があるのです。
従業員がいる事業所は尚更です。
会社が社会保険に加入していなければ従業員は各自で国民健康保険、国民年金に加入することになります。
平成28年度現在の国民年金の保険料は月16,260円です。国民年金は所得に関係なく一律です。
社会保険加入だと、給料から厚生年金保険料は天引きになりますが、国民年金の保険料は毎月個人の意思で払うので結構大変です。
また従業員を採用するとき、社会保険完備でないと人は集まりません。
老齢年金は現在65歳から受給開始ですが、繰り上げ・繰り下げという選択もできます。
しかし年金というのは年老いた時の年金だけでなく、障害年金、遺族年金もあります。
また厚生年金のほうがはるかに給付対象者の範囲が広く、給付額においても厚遇されるので社会保険加入にはメリットが多いのです。
加入の手続きは、社会保険労務士 篠崎までご連絡ください。
2016年8月1日