東京ディズニーランドで、キャラクターの着ぐるみを着てパレードに出演していた契約社員の女性(28)が左腕に激痛が生じる疾患を発症し、船橋労働基準監督署が労災認定していたことが分かった。
出演中のけがではなく、過重労働と疾患に因果関係を認めて労災を認定するのは珍しいという。
(2017年11月23日 日経新聞より引用)
クリスマスも間近となりました。
福岡の社労士、しのざきです。
東京ディズニーランドではこの時期、クリスマスパレードがおこなわれていますが、今回はそのパレードやショーに出演しているキャラクターの着ぐるみを着て労災認定されたニュースとなります。
着ぐるみの重さは10キロ前後あり、1回45分間のパレードに昨年11~12月にかけて50回出演しており、首から左上腕・手指に激痛が出たとあります。
小さなお子さんの夢を壊してしまう話になってしまいますが、着ぐるみを着るには、女性や小柄な男性が多いと聞きますので、身体にかかる重圧はかなりのものだと想像できます。
保険給付の条件には、業務遂行性(仕事中に発生したケガ・病気であるかどうか)と、業務起因性(仕事がケガ・病気の原因になったかどうか)が認められないと、労災保険の補償の対象とはなりません。
このように表現をすると、休憩時間中のケガは対象外かと思われるかもしれませんが、会社施設の欠陥が原因であれば、会社の管理下での出来事になりますので、労災の可能性が高まります。
また、自宅で脳梗塞を起こしたという場合でも、その原因が長時間労働等の仕事にあることが証明できれば、労災となる余地があります。
なにもないのが一番ですが、万が一起こってしまった場合の労災申請等の手続きもおこなっておりますので、詳しくお聞きになりたい方は、下記までお問い合わせください。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2017年12月11日