労働保険 【1人でも雇い入れれば労働保険加入になります】
正社員、契約社員、パートなど雇用形態に係らず、従業員を1人でも雇い入れると労働保険に加入する義務があります。 (一定の要件があります) |
社会保険
法人の場合 労働者がいなくても、社長お一人でも報酬が発生していれば強制加入になります。 個人事業主の場合 常時5人以上の労働者を使用する場合、強制加入になります。 社会保険は、健康保険と厚生年金を総称したものになります。 社会保険に加入することで、従業員は、業務外の理由で病気や負傷した場合に各種給付や手当金を健康保険から受けられるようになります。 |
当事務所では労使(労働者と使用者)関係を良好にすることを目標としています。
一番会社にとって大事なものは、売り上げを伸ばしてくれるのは従業員です。
社労士が顧問になっている会社は安心して従業員に働いてもらっています。 |
労働法という法律は実はありません。労働者が労働によって生存を確保しうることを目的とする法規の総称です。具体的には、労働基準法・労働組合法・職業安定法・最低賃金法などをいいます。その中の労働基準法には、労働条件の明示、労働時間、解雇制限、変形労働時間制、年次有給休暇など規定されています。
例えば、変形労働時間で1ヶ月単位の変形労働時間制というものがあります。 |
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そのような会社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用すれば、その月の総労働時間が週平均40時間を超えなければ割増での賃金を払う必要がないのです。 例えば31日ある月で、平日に9時間働いた日もあれば土曜日働いた日もあり、1ヶ月の労働時間が176時間だったとします。本来なら8時間を超えたら割増賃金、土曜日の出勤も割増賃金が発生しますが、1ヶ月単位の変形労働時間制を採用していることで割増賃金は発生しなくなるのです。 |
計算式は
31÷7×40時間=177.1時間 (177時間以内なら平均週40時間以内となる計算です。)
30日の月なら
30÷7×40時間=171.4時間 (171時間以内なら平均週40時間以内となる計算です。)
2月が一番わかりやすいです。
28÷7×40時間=160時間 (160時間以内なら平均週40時間以内となる計算です。)
2月は28日のためちょうど4週間です。週40時間×4で160時間であることが頭の中で計算できます。
労働基準法を知っているといろいろと役に立つことが多いです。
ほかにもたくさんありますので詳しくはご連絡ください。
ハローワーク福岡中央で4年間、福岡中央労働基準監督署で1年間、福岡労働局賃金課、労働保険徴収課で1年4ヶ月間、公務を経験し、窓口にて来所される事業主、社労士等の方に対し、手続き・相談・審査業務を行ってきました。 行政機関の中で働いたことで一般の社労士とは違う見方もでき、アドバイスすることが出来ます。 |
雇用に関する厚生労働省の助成金は、労務管理が出来ていることが条件です。 出勤簿若しくはタイムカードで従業員の労働時間を管理していること、残業代を正しく支払っていること、賃金台帳を整備していること、雇用契約書もしくは労働条件通知書を交付していること、就業規則に必要な規定があることなどです。 これらをきちんとしておくことで助成金は受けやすくなります。助成金とは 詳しくはこちら |
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