福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です
最近は急激に寒くなりましたね・・・
みなさま体調にはお気を付けください。
さて、2025年4月1日から雇用保険制度(子ども・子育て支援法)に関する改正があり、下記の新たな給付が創設されます。
1 「出生後休業支援給付」
2 「育児時短就業給付」
1 【出生後休業支援給付】
要件を満たす場合に、最大28日間、休業開始前の賃金の13%相当額を「出生後休業支援給付」として給付。 (育児休業給付とあわせると80%の給付率になります。)
【要件】
① 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上
② 子の出生後の一定期間内に出生時休業を取得すること
(男性:子の出生後8週間以内 / 女性:産後休業後8週間以内)
③ 被保険者とその配偶者の両方が14日以上の出生後休業を取得すること
2025年4月1日以降に上記要件を満たした方が、支給対象となります。
【チェック】
★配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭の場合は、要件③のうち配偶者の育児休業取得は求めない。
★育児休業中は、一定の要件はありますが、社会保険料が免除となるため、休業前の手取り賃金と比較すると、実質的には10割相当の給付となります。
2 【育児時短就業給付】
被保険者が、2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合に、時短勤務中に支払われた賃金額の10%を支給。
【要件】
① 2歳に満たない子を養育するため、所定労働時間を短縮することによる就業をした
② 休業を開始した日前2年間にみなし被保険者期間が通算して12カ月以上
2025年4月1日以降に上記の時短勤務を開始する方が対象となります。
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2024年11月26日