福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です!
さて、今回は労災事故が起こってしまった時の、手続きの流れをご説明いたします。
労働者がケガなどをした場合、病院へ行きます。
(労災の時、保険証は使いません。 病院へ労災事故とお伝え下さい。)
【手続き ① 】
様式第5号 (療養補償給付たる療養の給付請求書)を記入し、病院へ提出。
◆ 様式第5号用紙は、「労災指定病院」の場合です。
(労災指定病院以外の場合は、費用の全額を病院へ支払い、様式第7号を監督署へ提出して費用を償還するかたちとなります。)
◆ 薬局にも行く場合は、同じ用紙を薬局にも提出する。
【手続き ② 】
労働者死傷病報告を監督署へ提出。
◆ 労災により、休業する場合に監督署へ報告する。
(休業しない場合や、通勤災害の場合は提出不要。)
◆ 休業4日以上の場合は、延滞なく報告する。
◆ 休業4日未満の場合は、期間ごとに発生した労災を取りまとめて報告する。
【手続き ③ 】
様式第8号 (休業補償給付支給請求書・休業特別支給金支給申請書)を監督署へ提出。
◆ 労災で会社を労務不能で休業中に、賃金が受けられないときの補償です。
◆ 休業補償給付は、休んだ日の4日目から支給されます。
◆ 休んだ日の最初の3日間は、待期期間として休業補償給付の支給がありません。
待期期間の3日間分は、事業主が平均賃金の60%以上を支給する必要があります。
※労災関連のすべての書類は、提出をしてしまうと控えが残りませんので、必ずコピーを取っておいた方がいいと思います。
ここまでが、基本的な労災発生時の手続きの流れとなります。
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2024年10月30日