福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です!
朝晩は、だいぶ涼しくなってきましたね(^^♪
昼間との気温差が激しく、夏の疲れも出てくる頃ですので、皆さま体調にはお気を付けください。
さて、福岡県の最低賃金が941円 → 992円へ上がります。
毎回ブログでお伝えしておりますが、従業員さんの給与額が最低賃金を下回っていないか確認が必要です!
時給の方は分かりやすいのですが、月給の方も時間額に換算してチェックが必要となります。
【計算例①】
基本給:150,000円/職務手当:10,000円 (合計160,000円)
160,000円÷170時間(月の所定労働時間)=941円(時給額)
(※最低賃金を下回っている)
【計算例②】
基本給:150,000円/職務手当:20,000円 (合計:170,000円)
170,000円÷170時間(月の所定労働時間)=1,000円(時給額)
(※最低賃金クリア OK)
上記のように月給額(諸手当含む)を、会社が定める月の所定労働時間で割って、時間額を確認します。
◆ただし諸手当のうち、臨時の賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は、最低賃金の対象とはなりません。
しのざき事務所では、給与計算も行っておりますので、今回のように最低賃金の改定がある場合は、給与計算前に最低賃金チェックを行っております。
ご不明な点やご相談などございましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせください。
就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、労災保険特別加入、助成金等、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2024年9月26日