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社会保険の随時改定

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの砥綿です

 

最近は35度以上の猛暑が続いていますね・・・(-_-;)

あまりの暑さに、事務所前の川に飛び込みたくなります(笑)

さて、今回は社会保険の随時改定についての注意事項です。   

年1回の算定基礎届(定時決定)で、現状の給与額と社会保険料に、大きな差が出ないように、毎年見直す手続きがありますが、
それ以外にも、基本給や手当の金額に変動があった場合その都度、社会保険料を改定する手続きが随時改定といいます。

この随時改定は、7月8月9月に随時改定をした場合、算定基礎届(定時決定)で決定した標準報酬月額ではなく、
随時改定の方が優先される!というのが要注意となります。

 

 

 

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2024年7月29日

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