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従業員の給与について

福岡県糟屋郡宇美町 「しのざき社会保険労務士事務所」 代表の篠﨑隆一です。

従業員の給与について適正に決定し支給されていますでしょうか。

中小企業の社長さんは、年齢、経験年数でだいたいの感覚で給与を決めているのではないでしょうか。残業代など込みで月給30万円支給しているから問題ないと思っているとそれはリスクを伴う給与設定となっていると言えます。

基本給とは別に手当を設けることも対策の1つです。残業代を計算する際は基本的に基本給と手当を含めて計算しなくてはなりませんが、家族手当、住宅手当、通勤手当等は残業単価に含めなくてもよい手当になります。従業員さんの属性に合わせて一人一人に手当を適性に付けることで会社側と従業員側とで納得いく給与設定をすることが必要となります。

詳しくお聞きになりたい際は、福岡県糟屋郡のしのざき社会保険労務士事務所までご連絡ください。

 

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就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2024年6月20日

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2024年6月25日

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