福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆
『高年齢雇用継続給付金』をご存じですか??(*^-^*)
①雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること
②60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
③60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳時点の賃金額の75%未満に低下した状態で働き続けていること
上記の要件を満たした方は、65歳に達するまでの期間について、
60歳以後の各月の賃金の最大15%を支給するという、とても有り難い制度です(^^♪
しかしこちらの制度は、
令和6年度までは現状の給付率 最大15%が維持されますが、
令和7年4月から、新たに60歳に到達する人から給付率が最大10%に縮小され、
令和7年以降、給付金は段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決定しました。
給付金の申請期限は、60歳を過ぎてから4ヶ月以内となっていますのでご注意ください☆
しのざき社労士事務所では、高年齢雇用継続給付金の申請のお手伝いも行っております。
給付金は大体いくらになるのか? 年金支給額の調整のご質問など、
ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください(*^-^*)
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就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、
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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2024年 4月 24日