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高年齢雇用継続給付の縮小

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆

 

『高年齢雇用継続給付金』をご存じですか??(*^-^*)

 

①雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること

②60歳以上65歳未満の一般被保険者であること

③60歳以後の各月に支払われる賃金が、原則として60歳時点の賃金額の75%未満に低下した状態で働き続けていること

 

上記の要件を満たした方は、65歳に達するまでの期間について、

60歳以後の各月の賃金の最大15%を支給するという、とても有り難い制度です(^^♪

しかしこちらの制度は、

令和6年度までは現状の給付率 最大15%が維持されますが、

令和7年4月から、新たに60歳に到達する人から給付率が最大10%に縮小され、

令和7年以降、給付金は段階的に縮小し、最終的には廃止されることが決定しました。

 

給付金の申請期限は、60歳を過ぎてから4ヶ月以内となっていますのでご注意ください☆

 

しのざき社労士事務所では、高年齢雇用継続給付金の申請のお手伝いも行っております。

給付金は大体いくらになるのか? 年金支給額の調整のご質問など、

ご不明な点等ございましたら、お問い合わせください(*^-^*)

 

【無料相談受け付け中!!】 【顧問料月々1万円~!!】

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、

お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

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2024年 4月 24日

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