福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」 スタッフの河野です☆
いよいよ4月1日から自動車運転の業務に、時間外労働の上限規制が適用されます!
改善基準告示に定める拘束時間等の基準も改められるため、自動車運転の業務に係る運送業の事業主様は、
4月から就業規則の改定をする必要があります。労務管理には十分ご注意ください!!
改正の主なポイント☑
・1年の拘束時間は3,300時間以内、1ヶ月は284時間以内
・1日の拘束時間は13時間以内(上限15時間以内、14時間超は週2回までが目安)
・1日の休息時間は継続11時間以上与えるように努めることを基本とし、9時間を下回らない
・連続運転時間は4時間以内(運転の中断時には、原則として休憩を与える(1回おおむね連続10分以上、合計30分以上)
10分未満の運転の中断は、3回以上連続しない)
※営業用トラック(緑ナンバー)運転者に加え、自家用トラック(白ナンバー)運転者も改善基準告示の対象となります!☆
しのざき社労士事務所では、運行管理者資格取得者が在籍しており、今回の就業規則改定業務、
労働条件の見直しや労務管理等、しっかりと対応&アドバイスをさせていただきます(*^-^*)
月々の顧問料も1万円~と様々なプランをご用意しておりますので、是非一度ご相談されてはいかがですか?(^^)
就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、労基署是正勧告対応、給与計算、労務管理、助成金等、
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しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2024年 3月 6日