福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です
一気に寒い季節になりましたね!
少し先の話ですが・・・
労働契約の締結時・更新時における、「労働条件の明示」について、明示事項が追加されます。
(令和6年4月1日施行予定)
明示のタイミング |
追加される明示事項 |
・全ての労働契約の締結時
・有期労働契約の更新時 |
① 就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」 |
・有期労働契約の締結時及び更新時 | ② 更新上限の有無及び内容 |
・無期転換申込権が発生する契約の更新時 | ③ 無期転換申込機会
④ 無期転換後の労働条件 |
① 就業場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」
就業の場所及び従事すべき業務の内容に加え、
将来の配置転換などによって変わり得る就業の場所及び業務の範囲についても明示が必要となる。
② 更新上限の有無及び内容
有期労働契約の通算契約期間又は更新回数の上限の有無及び、内容の明示が必要となる。
③ 無期転換申込機会
無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)の明示が必要となる。
④ 無期転換後の労働条件
無期転換後の労働条件の明示が必要となる。
必ず明示しなければならないこと ※原則、書面で交付しなければいけません。
◆契約期間に関する事
◆期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関する事
(有期契約労働者:「更新上限」「無期転換申込機会」「無期転換後の労働条件)
◆就業場所、従事する業務に関する事「変更の範囲」
◆始業・終業時刻、休憩、休日などに関する事
◆賃金の決定方法、支払い時期などに関する事
◆退職に関する事(解雇の事由を含む)
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しのざき社会保険労務士事務所
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2023年11月16日