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10月から最低賃金が引き上げられます

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。

福岡県の最低賃金が10月6日から、900円→941円となります。

最低賃金の改定があるたびに、ブログでお伝えしておりますが、給与計算の際は最低賃金を下回っていないかの確認が必要です。

 

要注意なのは月給の方です!

時給の方は分かりやすいのですが、月給の方は、時給に換算して確認が必要です。

 

 

 

【計算例①】

基本給:135,000円/職務手当:20,000円 (合計155,000円)
155,000円÷170時間(月の所定労働時間)=911円(時給額)

(※最低賃金を下回っている

 

【計算例②】

基本給:140,000円/職務手当:20,000円 (合計:160,000円)
160,000円÷170時間(月の所定労働時間)=941円(時給額)

(※最低賃金クリア OK

 

上記のように、月給額(諸手当含む)を会社が定める月の所定労働時間で割って、時給額を確認します。

 ただし諸手当のうち、臨時の賃金、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は、
最低賃金の対象とはなりません。

 

しのざき事務所に給与計算をお任せいただければ、賃金の改定などに合わせて、最低賃金のチェックや、下回らないような給与額の提案など、すべてお任せ下さい☆彡

 

就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、給与計算、年次有給休暇管理、労務管理、労基署是正勧告対応等、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

 

しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
(TEL) 092-405-0502  (FAX) 092-932-1837
(E-mail) sr.sharoushi.umi@gmail.com

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

2023年9月27日

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