愛媛・八幡浜労働基準監督署は、外国人技能実習生10人に違法な時間外・休日労働を行わせたとして、縫製業の会社を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで書類送検した。会社が届け出ていた36協定は、締結当事者となる労働者の過半数代表者の選出が適法でなく、無効だった。
(2022年5月22日 労働新聞より引用要約)
「しのざき社会保険労務士事務所」代表の篠﨑です。
労働者代表者は、労働者の中で民主的に選出する必要がありますので、使用者の意向に沿う形で選出された場合は無効となります。
使用者が介入して労働者代表者を選出すると会社側の無理強いを止めることが出来なくなり、労働者の代表者とは言えなくなるためです。
民主的な選出とは、投票、多数決、話し合いなどで労働者の中で決めることです。ここでいう労働者には管理監督者も含まれて構わないのですが、管理監督者が労働者代表者になることは出来ません。
しのざき事務所は 36協定、1年単位の変形労働時間制、年次有給休暇の計画付与に関する協定書等、必要な労使協定を作成、対応しています。
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2023年5月25日