労働者死傷病報告を延滞なく提出しなかったとして、派遣業の会社とその事業所長および、派遣を受けていた製造業の会社と工場長を、
労働安全衛生法第100条(報告等)違反の疑いで、地検に書類送検した。
(令和5年3月20日 労働新聞 参照)
福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
日頃、労働者の安全に気を付けていても、労災事故が発生してしまうことはあります。
労災事故が起こってしまい、労働者が休業する場合には、「労働者死傷病報告」を監督署へ提出する必要があります。
とくに労働者が4日以上休業する場合は、延滞なく提出しないと、
悪気が無くても労災かくしと見られ、是正勧告を受けることもあります。
(労働者の休業が4日未満の場合は、期間ごとに発生した労災を取りまとめて報告します。)
また、建設業など下請け会社の場合は、労災保険請求書(5号用紙・6号用紙・8号用紙)などは、
元請け会社の労災保険から給付を受けるため、元請けが手続きをしますが、
「労働者死傷病報告」は、下請けの会社が提出しないといけません。
しのざき事務所では、あらゆる労働関連の手続きにおいて対応が可能です。
就業規則、雇用契約書作成、社会保険手続き、給与計算、労務管理、労基署是正勧告対応等、ご相談などありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
しのざき社会保険労務士事務所
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2023年3月30日