福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
令和4年1月1日から健康保険法の改正により、傷病手当金の支給期間の取り扱いが変更となります。
現行は、傷病手当金の支給期間は開始した月から最長1年6カ月(18カ月)です。
例えば10カ月間休業後、復職し8カ月間勤務した場合、再度同じ病気やゲガで休業したとしても、
すでに始めの休業日から1年6カ月経過しているので、傷病手当金は受けられない事になります。
(※違う病気やケガの場合は、これには該当しませんので、傷病手当金の申請は可能です。)
改定後は、復職していた期間を除いて1年6か月間支給されることとなります。
ご相談などございましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837
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2021年12月16日