そのみなし残業代大丈夫!?みなし残業と最低賃金
以前お話しした、最低賃金引き上げのニュース。
10月からの改定でしたので、皆様の会社でも賃金の引上げや見直しが行われたかと思います。
これで一安心!違法にはならないぞ! と思ったら大間違い!
みなし残業代(固定残業代)は見直しましたか??
福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社労士事務所」の河野です。
気が付けばもう12月。1年が過ぎるのは本当に早いものですね。
私事ではありますが、「しのざき社労士事務所」へ入社して1年が過ぎました。
働きやすい環境に恵まれ本当に感謝しております。
さて、冒頭で述べたように、見落としがちな『みなし残業代』についてです。
福岡県の最低賃金は870円となりましたので、時間外労働の最低賃金は、
1,088円/時間になります。
仮に、「固定残業代48,000円(月45時間分)を含む」と設定しているところは、
最低賃金の改定に伴い、その固定残業代は違法となります。
ある日従業員から「不足分のみなし残業代を払え!」なんて事にならないよう、
しっかりチェックをされてくださいね。
とはいえ、何かと忙しいこの季節、給与計算や賃金の見直し相談等。。。
ぜひお気軽に『しのざき社会保険労務士事務所』へお問い合わせください。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
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2021年12月7日