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そのみなし残業代大丈夫!?みなし残業と最低賃金

そのみなし残業代大丈夫!?みなし残業と最低賃金

 

以前お話しした、最低賃金引き上げのニュース。

10月からの改定でしたので、皆様の会社でも賃金の引上げや見直しが行われたかと思います。

これで一安心!違法にはならないぞ! と思ったら大間違い!

みなし残業代(固定残業代)は見直しましたか??

 

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社労士事務所」の河野です。

 

気が付けばもう12月。1年が過ぎるのは本当に早いものですね。

私事ではありますが、「しのざき社労士事務所」へ入社して1年が過ぎました。

働きやすい環境に恵まれ本当に感謝しております。

 

さて、冒頭で述べたように、見落としがちな『みなし残業代』についてです。

 

福岡県の最低賃金は870円となりましたので、時間外労働の最低賃金は、

1,088円/時間になります。

仮に、固定残業代48,000円(月45時間分)を含む」と設定しているところは、

最低賃金の改定に伴い、その固定残業代は違法となります。

ある日従業員から「不足分のみなし残業代を払え!」なんて事にならないよう、

しっかりチェックをされてくださいね。

 

とはいえ、何かと忙しいこの季節、給与計算や賃金の見直し相談等。。。

ぜひお気軽に『しのざき社会保険労務士事務所』へお問い合わせください。

 

しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2021年12月7日

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