福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
育児休業中は、手続きを行うと、健康保険・厚生年金保険の保険料が免除されます。
(会社負担分、従業員負担分、どちらも免除されます。)
この制度が、少し先ですが2022年10月1日から、改正されます。
【現行制度】
育児休業開始月から終了日の翌日が属する月の前月まで。
例①:4月1日~6月30日まで育休の場合→4、5、6月分が免除
例②:4月1日~6月29日まで育休の場合→4、5月分が免除
例③:6月30日の1日のみ育休の場合→6月分免除
例④:6月1日~6月29日まで育休の場合→免除無し
★現行の制度だと、例③は1日のみの育休なのに免除になり、例④のように約1カ月育休にもかかわらず、免除にならないという不公平な制度になってしまっています。
2022年10月1日改定 ↓
【改正後】
育児休業開始月から終了日の翌日の属する月の前月まで。
(育児休業終了日が末日の場合は、育児休業終了月)までの期間に加えて、
月の途中で育児休業を終了した場合は、その月に14日以上の育児休業を取得していれば、その月についても適用されます。
男性の育児休業は、期間が短い場合が多いため、改正されるともっと男性の育児休業取得率が上がるかもしれませんね!(^^)!
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しのざき社会保険労務士事務所
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2021年9月21日