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固定残業手当の考え方

                                      固定残業手当の考え方

福岡県糟屋郡しのざき社会保険労務士事務所代表の篠﨑隆一です。

 

「残業代は基本給の中に含まれている。何故なら当社は同業他社に比べて高めに設定しているから!」

固定の残業代を設定しようとする時、このような説明だと後々の労働トラブルに発展する

可能性があります。

固定残業手当(みなし残業手当)を設定する場合にメリット、デメリットを考える必要があります。

会社側にとってメリットは

・総支給額を高く見せることができる

・従業員の同意を得れば、支給額を減らすことなく残業単価を抑えることができる

などです。

会社側にとってデメリットは

・残業時間が少ない月でも、定めた時間分の固定残業手当を毎月支給しなくてはいけない

・固定で定めた時間を超えた場合は別途追加で残業手当を支給しなくてはいけない

などです。(追加で支給しないとサービス残業となってしまいます。)

雇用契約書等に固定残業手当の時間分及び金額を明確にする必要があります。

 

ご相談等ありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

 

しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2021年6月16日

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