固定残業手当の考え方
福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」代表の篠﨑隆一です。
「残業代は基本給の中に含まれている。何故なら当社は同業他社に比べて高めに設定しているから!」
固定の残業代を設定しようとする時、このような説明だと後々の労働トラブルに発展する
可能性があります。
固定残業手当(みなし残業手当)を設定する場合にメリット、デメリットを考える必要があります。
会社側にとってメリットは
・総支給額を高く見せることができる
・従業員の同意を得れば、支給額を減らすことなく残業単価を抑えることができる
などです。
会社側にとってデメリットは
・残業時間が少ない月でも、定めた時間分の固定残業手当を毎月支給しなくてはいけない
・固定で定めた時間を超えた場合は別途追加で残業手当を支給しなくてはいけない
などです。(追加で支給しないとサービス残業となってしまいます。)
雇用契約書等に固定残業手当の時間分及び金額を明確にする必要があります。
ご相談等ありましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2021年6月16日