「年次有給休暇の時季指定義務」きちんと理解していますか??
福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社労士事務所」の河野です。
有休取得5日義務が施行されて、二年が経ちました。
コロナ禍において「テレワーク」「休業」「時短勤務」等、今までと違った働き方が求められていますが、
皆さんの会社では有休取得100%は達成できていますでしょうか?
週所定労働日数が4日以下かつ週労働時間が30時間未満の場合、比例付与の対象として、
パート従業員も年休は発生します。
ではパート従業員へも年5日の取得義務があるかというと、そうではない場合も…
繰り越し分を含めた年休が10日以上になっても、
その年度に付与される法定(新規)の年休の日数が10日以上とならない限り、
時季指定義務の対象にはなりません。
また年次有給休暇については、労働者ごとの有給管理簿の作成・保存も義務づけられています。
「管理をする者がいない……」 「やり方がいまいちわからない……」 「従業員へ説明を求められた……」
お困りの際は、お気軽に『しのざき社会保険労務士事務所』へお問い合わせください。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
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2021年5月21日