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年次有給休暇の時季指定義務

「年次有給休暇の時季指定義務」きちんと理解していますか??

福岡県糟屋郡宇美町「しのざき社労士事務所」の河野です。

有休取得5日義務が施行されて、二年が経ちました。

コロナ禍において「テレワーク」「休業」「時短勤務」等、今までと違った働き方が求められていますが、

皆さんの会社では有休取得100%は達成できていますでしょうか?

週所定労働日数が4日以下かつ週労働時間が30時間未満の場合、比例付与の対象として、

パート従業員も年休は発生します。

ではパート従業員へも年5日の取得義務があるかというと、そうではない場合も…

繰り越し分を含めた年休が10日以上になっても、

その年度に付与される法定(新規)の年休の日数が10日以上とならない限り

時季指定義務の対象にはなりません。

また年次有給休暇については、労働者ごとの有給管理簿の作成・保存も義務づけられています。

 

「管理をする者がいない……」     「やり方がいまいちわからない……」     「従業員へ説明を求められた……」

お困りの際は、お気軽に『しのざき社会保険労務士事務所』へお問い合わせください。

 

しのざき社会保険労務士事務所

代表 篠﨑隆一

〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41

TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837

 

対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、那珂川市、筑紫野市、古賀市、宗像市、福津市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。

 

2021年5月21日

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