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発症なくても安全配慮義務違反

保険営業業務に従事していた労働者が、長期にわたる過重労働は違法と訴えた裁判で、
裁判所は同社の安全配慮義務違反を認め、慰謝料の支払いを命じた。
うつ病などの具体的な疾患を発症していなかったが、月30~50時間以上の残業を1年間以上継続させた点を、「心身の不調を来す可能性があるような労働に従事させた」と評価。
労働者から長時間労働について相談を受けていたのに、改善措置を講じなかったことは安全配慮義務違反に当たると判断した。

(7月13日 労働新聞 引用要約)

 

福岡県粕屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
会社は「時間外労働の上限を超えてないから大丈夫!」と安心できません。
労働者の健康維持のため、業務改善や労務管理など気を付ける必要があります。

※時間外労働の限度に関する基準は1か月45時間、1年360時間と定められています。

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2020年7月28日

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