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受動喫煙対策を明示

受動喫煙対策を明示
求人票の様式が変更に

厚生労働省はこのほど、ハローワークの求人票について、就業場所の受動喫煙防止対策の取組みの明示を必要とする様式変更を行った。
4月施行の改正健康増進法を受けたもので、望まない受動喫煙を防ぐため、職場選びの指標にしてもらうのが狙い。
同じく4月に施行される改正職業安定法施行規則は、求人者に対策の明示を義務付けている。
新たな様式の求人票には、対策の有無・方法、特記事項を書く欄を設けた。
特記事項欄に喫煙可能な区域での業務があるかについてできる限り記載を求めるとしている。

(2月17日 労働新聞 引用要約)

福岡県糟屋郡「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
お店などでも全面禁煙のところが増えていますね。
喫煙する本人、そして周りにいる人にも副流煙という害がありますので、求人票で事前に働く環境をチェックできるのはいいことだと思います。
受動喫煙を防ぐ取り組みは、強制ではないとしても、タバコ嫌いの人からの求人への応募は期待できず、貴重な人材を逃してしまう可能性もでてきます。
従業員みんなが、気持ちよく働ける環境づくりが必要です。
こういった取り組みをしてみたいけど、どうしたらいいかわからない!
相談にのってほしい!」などございましたら、お気軽に「しのざき社会保険労務士事務所」へお問い合わせ下さい。

余談ですが、このブログを書いている私は喫煙派です・・・(^_^;)
禁煙したい気持ちはあるのですが、何度も失敗しております(ToT)

 

しのざき社会保険労務士事務所
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2020年2月26日

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