厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。
労働者の権利を守るため、将来は5年への延長を視野に入れつつ、企業経営の負担が過大にならないよう、まずは3年への延長で制度改正の実現をめざす。
(2019年10月21日 日経新聞より引用要約)
「しのざき社会保険労務士事務所」スタッフの砥綿です。
過去3年分の未払い賃金の請求がきたら・・・・・
会社の負担は大きなものがありますよね。
しかし、労働者からすれば未払い賃金を請求するのは当然です。
働いた分はきちんと払ってもらわないと困ります。
そもそも労務管理をきちんとして、未払い賃金を発生させなければ、後から後悔することはありません!
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しのざき社会保険労務士事務所
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