パワハラ証明に「秘密録音」
民事裁判で採用相次ぐ 有力証拠、企業は制止できず
企業にパワーハラスメント(パワハラ)対策を義務付ける法案が国会で審議されている。
民事裁判ではパワハラを不法とする判決が相次ぐ。
企業は録音を前提にパワハラ発生に備える必要がある。
(2019年5月11日 日経新聞 一部抜粋)
みなさん、こんにちは。福岡のしのざき社会保険労務士事務所 篠﨑隆一です。
厚生労働省が公表している総合労働相談件数で、パワハラなどの「いじめ・嫌がらせ」相談件数トップとなっています。
民事上の個別労働相談紛争となれば会社は、労働者から慰謝料等の補償金を要求されます。
そうならないために普段から労働紛争とならない会社の体制づくりが必要です。
当事務所所属の女性社労士は21世紀事業団のハラスメント防止コンサルタントを所持し、
経営者向け、管理職向け、従業員向けの様々な企業研修を行っています。
従業員に関すること全ての分野は社労士の専門分野です。
何かお聞きになりたい際は、しのざき社会保険労務士事務所までお問い合わせください。
しのざき社会保険労務士事務所
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2019年6月5日