豊かな老後を送るには長く働いて収入を得るのが効果的だが、公的年金の知識も欠かせない。
働き方などによって年金の額が変わる仕組み(在職老齢年金)があるからだが、この「在職老齢年金」について知らずに、60歳以降も働き続けている人達もいる。
制度としては、厚生年金への加入の有無でも違いがあるが、65歳を境に計算方法が異なる。
65歳未満の場合は上記が適用となり、65歳以上になると、月収+年金月額が46万円を超えると減額の対象となる。
また、年金の「繰り上げ」と「繰り下げ」の制度、特に繰り上げを選択した場合は、減った年金額が生涯続くことにも要注意。
(2017年8月5日 日経新聞より引用)
現在、年金だけでは生活が厳しいということで、定年と同時に仕事を辞める選択肢はかなり少数派になってきています。
在職老齢年金とは、給与額が多く、基準を超えてしまうと、年金を支給停止しますよ、という仕組みで、給与額が多い人や、「特別支給の老齢厚生年金」を支給されている人は減額の対象となることがあります。
ただ、厚生年金に加入しているメリットもあり、
○ケガや病気で4日以上欠勤することになった場合は、傷病手当金を受け取れる。(健康保険にも加入しているため)
○将来リタイア後に受け取る年金額が増える。
その他にも多くの利点があります。
60歳以上の職員が増えている今、年金制度と給与額についてはこのような密接な関係があります。
個々の年金額等につきましては個人情報となり、当事務所では把握出来ない部分もございますので、お近くの年金事務所窓口でご相談いただく形となりますが、職員からこのような相談を受けた事業主様、総務ご担当者様など、ご不明な点がございましたら、福岡の社会保険労務士「篠﨑 隆一」までお問い合わせください。
しのざき社会保険労務士事務所
代表 篠﨑隆一
〒811-2101 福岡県糟屋郡宇美町宇美1-9-41
TEL 092-405-0502 FAX 092-932-1837
※面談中等電話に出られない場合でも折り返し電話いたします。
対応エリア(福岡県) 糟屋郡全域(宇美町、志免町、須惠町、粕屋町、篠栗町、久山町、新宮町) 福岡市全域(中央区、博多区、早良区、城南区、東区、南区、西区) 大野城市、太宰府市、春日市、筑紫野市、糸島市、飯塚市、北九州市 上記以外の地域(九州他県でも)でも可能な限り対応致します。
2017年8月11日